平成4年に弁護士登録をし、姫路の地で弁護士活動をしている山田直樹と申します。

駆け出しの頃に山﨑省吾弁護士に誘われて消費者被害案件に携わるようになり、先物取引被害は平成7年以降取り組むようになりました。

姫路研究会は、ここ数年来若手会員の加入も得て人材が充実して来ており、メンバー全員が自由闊達に活動を行う風土が醸成された、極めて実質的に機能している全国有数の研究会であると自負しております。

ところで、弁護士法第1条は「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」「弁護士は、前項の使命に基づき、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」と規定しております。このように我々弁護士という職業は、本来的に人権擁護という使命を負って、それを全うする職責があります。私も、当地における悪質な先物取引被害の根絶に向けて、姫路研究会のメンバーとしての活動を通じて、他の会員ともども、この分野での職責を果たしていきたいと思います。