1. 相談弁護士の決定

ご相談は、当研究会の所属メンバーの弁護士が、その弁護士の事務所にてお話を聞かせていただく形で、行っております。
お申込は、「相談方法」をご確認ください。

2. 相談日時の決定

受付後に、事務局長が担当の弁護士を決めて御連絡を差し上げ、担当弁護士が相談に応じさせていただきます。受付から担当の弁護士を決めるまでにしばらくお時間をいただく場合がありますので予めご了承ください。

相談の場所と時間は、担当弁護士から連絡を入れさせていただきます。

3. 弁護士との面談

相談の際には、お手元にある関係資料(約諾書の控え、売買報告書、残高照合通知書、証拠金預り証、銀行からの振込書、日記や手帳など)をお持ちください。

初回のご相談は30分までごとに5,500円です。相談時間は通常1時間程度必要となります。事件として依頼された場合の費用は、初回相談を行って、担当弁護士とご相談ください。

4. 受任契約の締結

相談を受けた担当弁護士の方で、事情聴取時に当該事件の事実経過、違法性、事件性の有無、被害回復の見込みや緊急性等々を検討させて頂き、弁護士による事件処理が必要と考えられる場合には事件を依頼されるかどうか、また費用の金額と支払方法等について御相談させて頂き、事件処理を依頼される場合には受任契約を締結することとなります。

5. 事件処理

その後の個別事件の詳細や見通しについては、担当弁護士との間で、相談して説明を受けてください。