仮想通貨「FOIN」ものなしマルチ事件 神戸地裁姫路支部令和4年7月25日判決

神戸地裁姫路支部令和4年7月25日判決

1.担当弁護士

山﨑省吾、安田孝弘

 

2.手続

① 判決・裁判官

神戸地方裁判所姫路支部令和4年7月25日判決

② 出典

判例集未搭載

 

3.結論

    • 元本欠損額

400万円

    • 認容額

275万円(実質争った被告{勧誘者}について)

    • 過失相殺

3割

    • その他

判決は確定している。

4.取引内容

仮想通貨(暗号資産)IPOを巡る投資取引

5.委託者の属性

    •  性別・年齢・最終学歴・職業

 男性・40代・大卒・会社員

  •  取引経験

 投資信託

  •  収入・資産・投資資金の性質

 余裕資産

6.違法性・違法要素

原告が投資した仮想通貨(暗号資産)に実体がない、あるいは投下資金が回収不能になる可能性の高い投資商品であることを前提として、当該商品の勧誘を勧誘しようとする者は、当該投資商品の仕組みや投資によるリスク等について、十分に調査し、内容を告知すべき信義則上の義務を負うところ、かかる義務を怠って積極的に原告を勧誘したことが違法要素とされた。

 

7.過失相殺の理由

原告の職歴、原告が仮想通貨(暗号資産)の収益性やリスクが昨今の経済情勢に照らしておよそ現実的では無いことを容易に認識できたこと、自ら調査することなく安易に勧誘や説明内容を信じて投資をしたことが理由とされた。