担当弁護士 |
荻野正和・山崎省吾・平田元秀・土居由佳 |
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手続 |
判決 |
①判決・裁判官 |
神戸地裁姫路支部H18.6.19判決 田中澄夫,黒田豊,佐藤仁美 |
②出典 |
例集44-479 |
その他 |
和解 |
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示談交渉その他 |
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結論 |
①元本欠損額 |
6974万8070円 |
②認容額(解決額) |
6079万8456円 |
③過失相殺 |
2割 |
④その他 |
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取引内容 |
①取引期間
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H13.12.11~H14.8.27 |
②市場・商品名
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東工(灯油,ガソリン,ゴム),中部(ガソリン,灯油) |
①特定売買率
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63.0% |
②手数料化率
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61.87% |
③売買回転率 |
19.96% |
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委託者の属性 |
①性別・年齢(生年)
・最終学歴・職業 |
男性・昭和46年生・専門学校卒・ラジコンカー販売店を自営 |
②取引経験 |
先物・株式経験なし |
③収入・資産・
投資資金の性質 |
月収20万円・父の死亡保険金5000万円(本人が1000万円,残を母が各管理) |
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過失相殺の理由 |
・本件取引の違法性は高い
・原告の損失はほぼ4月3日の買玉に起因する
・仮に4月4日の時点で上記買玉を全て仕切ればこれほどまでに損失が拡大することはなかったと推測されるところ
・同日の取引について両建の本質を十分説明しないまま積極的に勧めたことが認められる一方,
・原告の通常の心理状態としてはもっともであるけれども損切りを避けたいという希望を持っていたこと
・担当者は一部仕切って損切りし一部両建を行ったこと
・そうすると同日原告が損切りを避けたいとの意向を有していたために損失が拡大した面があることは否定できず損切りの時期が遅れて損害が拡大したことについて原告にも一定の帰責性がある。
原告は資質面で適合性を有しないとはいえないのに実質的に一任し,売買報告書の確認をしていなかったこと等の原告の姿勢を合わせ考慮すると2割の過失がある。
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